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何に使用するケースなのか、という情報提供の範囲で登録商標をパッケージ等に付すことは、商標の使用には当たらないので侵害行為とはならないでしょう。 ただし許諾を受けずに、ケースに他人のブランド名などを付したり、キャラクターを描いたりその形状をデザインに使用したりすることは、商標権や著作権、意匠権などを侵害する恐れがあるので注意が必要です。
(更新日:2013年11月13日)