mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

スマホ用ケースへの登録商標の表示について:知的財産に関するQ&A

Q14.
中国から「iPhone」「iPad」用のケースの製造、輸入、販売を計画しています。
包装パッケージに「iPhone あるいはiPad 用ケース」というかたちで、商標を表示することは商標権侵害になりますか。

何に使用するケースなのか、という情報提供の範囲で登録商標をパッケージ等に付すことは、商標の使用には当たらないので侵害行為とはならないでしょう。
ただし許諾を受けずに、ケースに他人のブランド名などを付したり、キャラクターを描いたりその形状をデザインに使用したりすることは、商標権や著作権、意匠権などを侵害する恐れがあるので注意が必要です。

(更新日:2013年11月13日)

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