mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

本物と確認できないCPUを部品として利用することについて:知的財産に関するQ&A

Q16.
中国のある企業からパソコンのCPUを輸入して国内でパソコンに組み込んで販売しようと思います。日本の有名なメーカーの商標がついていますが、本物と確認することはできませんでした。問題はありますか。

パソコンのCPUに関係する主な知的財産権として、一般的に特許権、回路配置利用権、商標権が挙げられますが、その全てにおいて権利を侵害している可能性がある状況です。
日本で登録されている特許権、回路配置利用権を侵害する製品であれば、部品であっても輸入販売することはこれらの権利の侵害行為となります。部品を組み込んだ製品を販売する場合も同様です。
商標権については日本の登録商標を侵害している製品の輸入はできません。またパソコンに組み込んで販売する場合についても、パソコンにその部品の商標が表示されていなくても、流通過程において関係者によって当該商標を視認できる可能性があった場合は、部品の商標について商品識別機能が働いていたとして、商標権侵害を認める裁判例があることには留意する必要があります(パチスロ機リノ事件 最高裁判所第一小法廷平成12年2月24日判決、控訴審:大阪高等裁判所平成8年2月13日)。
権利侵害がないことを確認できない商品を輸入したり販売したりすることは避けたほうがよいでしょう。

(更新日:2014年10月8日)

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