当該商品がどのようなものなのかが不明ですので、商標に関する留意点ついてのみご説明いたします。
輸入する商品に付された商品名やロゴなどがすでに日本で登録商標となっており、相談者の輸入が並行輸入となる場合であっても、小分けして販売することは品質の同一性を損ない合法的な並行輸入とはいえないとした裁判例があることに留意する必要があります。
また、同じ商品について日本では異なるオリジナルの商品名やロゴを付すことはできません。商標法に明記されてはいませんが、商標の出所機能を阻害する行為(つまり商品のメーカーなどが同じであるにもかかわらず異なる商標が付されており、消費者等を混乱させる状況を招く行為)として権利侵害とみなされる可能性が高いでしょう。
(更新日:2017年8月4日)