mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

輸入商品を小分けにし、オリジナルの商品名を使用することについて:知的財産に関するQ&A

Q17.
海外よりタイル工事に使う副資材を輸入して、インターネットで販売したいと考えています。たとえば1000個入りのものを輸入して、200個ずつに小分けにして販売したいと考えています。また、小分けにしたときにオリジナルの商品名に変えることは可能でしょうか。

当該商品がどのようなものなのかが不明ですので、商標に関する留意点ついてのみご説明いたします。
輸入する商品に付された商品名やロゴなどがすでに日本で登録商標となっており、相談者の輸入が並行輸入となる場合であっても、小分けして販売することは品質の同一性を損ない合法的な並行輸入とはいえないとした裁判例があることに留意する必要があります。
また、同じ商品について日本では異なるオリジナルの商品名やロゴを付すことはできません。商標法に明記されてはいませんが、商標の出所機能を阻害する行為(つまり商品のメーカーなどが同じであるにもかかわらず異なる商標が付されており、消費者等を混乱させる状況を招く行為)として権利侵害とみなされる可能性が高いでしょう。

参考:

(更新日:2017年8月4日)

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