mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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知的財産に関するQ&A

「ブランド名+ジャパン」をドメインや広報に使用することについて:知的財産に関するQ&A

Q18.
フランスのアクセサリーブランド商品を日本での独占販売契約に基づき販売しています。当該ブランドは若者には人気があり、ネットオークションなどでは並行輸入品が多く販売されています。日本では商標登録されておらず、そのブランド名はいろいろなカタカナ表記で表示されている状況です。
日本でのブランド名を正しい表記で周知することと、独占的販売契約者であることをアピールすることを目的に、わたしのホームページのドメイン及び商号を「ブランド名+ジャパン」として広報したいと考えていますが。問題はありますか?

相談者は独占的販売契約に基づき日本で販売しているのですから、まずはホームページのドメインや商号に「ブランド名+ジャパン」としてブランド名を使用すること、さらには日本での商標登録について、フランスのブランド権利者と話し合い、確認することをおすすめします。

権利者の許諾を得ずにブランド名をドメインに使用した場合、※不正競争防止法第2条第1項第12号に該当するとして、保有や使用の差し止めを受けたり損害賠償責任を負うことがあります。また、今後権利者や権利者から許諾を受けた第三者が日本で同ブランド名等を商標登録した場合、相談者がその商号やドメインを使用できなくなる可能性があります。

ドメイン名の不正取得・保有・使用行為
不正の利益を得る、あるいは他人に危害を加えるといった目的で、他者の商品や役務にかかる表示と同一であることはもちろんのこと、似ているドメイン名を登録したり使用したりする行為。

参考:

(更新日:2017年8月4日)

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