説明書に書かれている図や文に創造性があり※著作物と認められる場合、無断で翻訳することはその著作権を侵害することになります。
また、大まかな内容をまとめるかたちで和文を作成したとしても、どこまでが権利侵害とはならない範囲であるのかを争点とする裁判例が多数存在しており、一概には判断できません。
このような点を考慮すると、メールでも良いのでメーカーに和文版作成について確認を得ておくと安心でしょう。
※著作権とは「著作物」に対して生じる知的財産権です。著作権法では「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、芸術又は音楽の範囲に属するもの(第2条第1項)」と定めています。
たとえば「富士山の標高は3,776メートルです」という文は単なるデータの記述であり、著作物とは認められません。したがって著作権も生じないことになります。
(更新日:2017年4月10日)