mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-電気用品

台湾から家庭用小型サウナを輸入・販売

Q19.
台湾メーカーの家庭用小型サウナを輸入販売したいと考えています。商品は蒸気を使用するサウナと遠赤外線を使用するサウナの2種類です。HSコードは、8516.79.9000です。日本で販売するために、必要な届け出、手続き等がありましたら教えてください。

輸入時の規制

HSコード8516.79.9000 の家庭用サウナの輸入時の規制について、東京税関 税関相談官室に確認したところ、特別な法規制はないとの回答を得ました。

販売時の規制

電気を使用する場合、電気用品安全法の規制を受けます。
輸入者には事業の届け出、技術基準適合義務、PSEマーク及び必要事項の表示等が義務づけられます。下記 小口輸入に関するQ&A をご参照ください。
また、手続き等の詳細は、下記 経済産業省ウェブサイトにてご確認ください。

設置時の規制

サウナ設備(固定式のもの)を設置する場合、各市町村の火災予防条例に準拠していなければなりません。ただし、移動式のサウナの場合、対象とはなりません。詳細は、お住まいの市区町村の火災予防条例をご参照ください。火災予防条例に関する問い合わせ先は、市町村の消防本部となります。

参考:

(更新日:2017年2月28日)

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