電動キックボードは、道路交通法上「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力等に応じた車両区分に分類されます。
原動機の定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の「原動機付自転車」に、さらに大きさや最高速度等が以下の基準すべてを満たすものは、「特定小型原動機付自転車」に分類されます。
*車体の大きさが、長さ190㎝以下、幅60㎝以下であること
*モーターの定格出力が0.6kW(600W)以下であること
*最高速度が時速20km以下であること
*走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
*オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
*最高速度表示灯が備えられていること
「特定小型原動機付自転車」が公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準に適合していること、自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること、ナンバープレートを取り付けていること等が必要です。
16歳以上であれば免許不要(16歳未満の運転は禁止)で、ヘルメット着用は努力義務となっています。
販売にあたっては、道路運送車両法上の保安基準の適合性の確認が必須となります。
国土交通省が指定した民間機関(JATA等)に性能等確認を申請し、確認を受けた「特定小型原動機付自転車」には、性能確認シール(メーカー、確認機関の名称などを含む)を貼付することができます。情報は国土交通省のウェブサイト等に公開されます。
これらの条件や基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、「特定小型原動機付自転車」には該当せず、一般原動機付自転車又は自動車に該当し走行にあたっては運転免許が必要となります。詳細は、警視庁ウェブサイトをご参照ください。
なお、「特定小型原動機付自転車」のうち、時速6㎞を超える速度を出すことができないもので、かつ最高速度表示灯を点滅させるものは「特例特定小型原動機付自転車」として歩道を走行することが認められています。
モペット(ペダル付き電動自転車)については、Q17「中国から自転車の輸入・販売」をご参照ください。
(更新日:2026年5月18日)