mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-食品

食用の乾燥ハーブの携帯輸入

Q44.
販売目的で食用の乾燥ハーブをインドで買い付け、携帯輸入する場合の通関手続きについて教えてください。

ハーブを輸入する場合、原則として植物防疫法に基づく植物検疫を受けなければなりません。輸入時には、輸出国政府機関発行の「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」が必要です。植物検疫の手続きについては、下記の植物防疫所ウェブサイトおよびミプロQ&Aをご参照ください。

ただし、乾燥したハーブで小売用の容器に密封されているものは、植物検疫の対象外となっています。対象・対象外の判断は植物防疫所が行いますので、詳細は輸入する海空港を管轄する植物防疫所へお問い合せください。

植物検疫が必要な場合は、合格後、食品衛生法に基づく輸入届出を行います。
(植物検疫が不要な場合は、そのまま食品衛生法の届出を行います。)
なお、ご相談は食用ハーブとのことでしたが、医薬品医療機器等法(薬機法)で指定薬物として規制されている成分を含むハーブは所持、輸入等が禁止されています。詳細は、下記 厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

携帯輸入での輸入通関

携帯輸入では、課税価格(商品代金+運賃+保険料)の合計が30万円程度未満の場合は旅具通関に、30万円程度以上になると一般貨物と同様の扱いとなります。

旅具通関扱いの場合

(1)下記の税関ウェブサイト内に例示された「携帯品・別送品申告書」のA面の1.で「(3)商業貨物・商品サンプル」にチェックし、B面の「その他の品名」欄で、輸入する商品名、数量、価格を記入し、貨物の価格を証明できる書類(仕入書、領収書)を添付し、入国時の税関(旅具部門)に提出します。
(2)税関の案内に従って保税業務を行う通関業者に依頼し、貨物を保税地域に搬入し、「搬入票」を受け取ります。(保管料が必要)。
入国後(後日でも可能)、空港内の厚生労働省検疫所へ「食品等輸入届出書」と必要書類を提出します。
検疫所の審査・検査指導等の結果、問題がないと判断されたものについては「届出済証」が返却されますので、輸入者が税関の旅具通関担当に「届出済証」、「搬入票」を提出します。
(3)税関は入国時に提出された「携帯品・別送品申告書」と現品、「届出済証」を確認し、税額を確定しますので、輸入者は関税等を納付して商品を搬出することができます。

課税価格が30万円以上のもので旅具通関扱いができない場合

(1)一般貨物の通関扱いになります。入国時の税関(旅具部門)で一般貨物の通関の扱いとなる旨を伝え、保税業務を行う通関業者に依頼し、貨物を保税地域に搬入し、「搬入票」を受け取ります(保管料が必要)。
(2)入国後、空港内の厚生労働省検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出し、「届出済証」が返却された後、輸入者が保税地域を管轄する税関で輸入申告を行います。
申告時には、「搬入票」、「輸入(納税)申告書」、「仕入書(Invoice)」、「届出済証」を提出し、関税等を納付して「輸入許可書」を受取り、それを保税地域で提示すると商品を搬出することができます。

詳細は、各税関に直接お問い合わせください。
また、ミプロ発行資料「小口輸入の通関手続き」も参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(最終更新日:2023年6月11日)

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