mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入に関するQ&A-食品

個人事業で食用油を輸入・販売

Q53.
個人で事業を始めて、食用油の輸入・販売を考えています。販売はネットのみを予定しています。以下の準備が必要と認識していますが、不足点、注意点などあれば教えてください。
・地域の役所に開業届けを提出する。
・輸入届けを作成、食品の輸入を行なう。
・食品表示法にのっとりラベルの作成をする。

手続きの流れについては、ご認識の通りでよいでしょう。
個人事業を始める際の手続きについては、ミプロ発行資料「個人事業を始めるときは」をご参照ください。また、食品輸入の手続きについては、以下の点にご注意ください。

食品の輸入手続きについて

販売目的で食品を輸入する際は、食品衛生法に基づき、「食品等輸入届出書」を必要書類と共に検疫所に提出し、審査・検査を受けなければなりません。手続きの概略は、下記の「ミプロ小口輸入に関するQ&A」をご参照ください。また、詳細は下記 厚生労働省ウェブサイトもご参照ください。
なお、輸入届出の際には、メーカーから取り寄せた原材料表と製造工程表が必要です。
検疫所では書類上の審査だけでなく、多くの場合、自費で行う「自主検査」が求められます。
検査は輸入者が厚生労働省の登録検査機関に依頼し、検査機関が保税地域に留め置かれた食品から検査に必要な分量を抜き取り、持ち帰って行います。
どのような項目の検査を行うべきか、また、検査に必要な分量、検査費用、所要日数等は、各商品の特性や原産国により異なりますので、登録検査機関に直接ご相談なさってください。(登録検査機関のリストは下記 厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。)
検査機関から試験成績書を受け取り、検疫所の合格証を取得した後に、税関で輸入通関手続きを行うこととなります。

国際郵便の場合、食品等輸入届の部分は輸入者自身で手続きを行う必要があります。
国際郵便では少量の輸入の場合、個人輸入(自己使用目的の輸入)と間違われて、そのまま通関されてしまうおそれがありますので、宛名を事業所名にし、インボイスにも「商用」「食品検疫が必要」な旨を輸出者に明記してもらう必要があるでしょう。
郵便が日本に到着すると、通関郵便局内に設置されている税関の外郵出張所から「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」(ハガキ)が届きますので、輸入者が食品等輸入届出の手続きを行い、検疫所より交付された「届出済証」を郵便局に提出します。
国際宅配便の場合は、有料で代行を行う会社もあるようですので、直接ご確認ください。 貨物の場合は、一般的には通関業者に依頼することになります。
輸入手続き等については、通関を予定している検疫所に、食品の表示については、消費者庁ウェブサイトをご参照の上、詳細は最寄りの保健所にご相談ください。
ミプロ発行資料「2023 食品輸入の手引き」も参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年6月11日)

ページの先頭に戻る