髭剃りが電気式である場合、本体を直接コンセントにつないで使用するものであれば、電気用品安全法の規制を受けます。また、充電式のタイプの場合、充電器が電気用品安全法の規制対象となります。
販売時には、事業の届出、技術基準への適合、PSEマークなど必要事項の表示等が義務づけられています。下記の小口輸入Q&Aに同様の記載がありますので、参考になさってください。ミプロ発行資料「家電製品輸入の手引き2026」もご参照ください。
また、電気髭剃りは、販売時に家庭用品品質表示法に基づく表示が義務づけられています。
詳細は、下記 消費者庁ウェブサイトをご参照ください。
電気式でない髭剃り、替え刃については、輸入販売時に特別な法規制はありません。
ただし、輸入者の責務として、輸入者の名称及び連絡先、取扱い上の注意などを表記することが望ましいでしょう。店頭で販売されている類似品を参考にしてください。
そのほか、○○社製の製品と同一の製品(替え刃の場合は純正品)を輸入する場合、そのブランドや製品の形状などについて日本で保護の対象となる知的財産が存在することがあります。このような商品を権利者の許諾する正規ルートとは別のルート によって輸入することを一般に、「並行輸入」といいます。
日本では、権利の種類ごとに裁判所が示した一定の要件を満たす並行輸入は、実質的な権利侵害には当たらないとして、許容されています。
並行輸入ビジネスを安全に進めるためには、ご自身の商材が当該要件を満たしていることを可能な限り確認しましょう。
1.適法に商標が付された真正商品であること。
2当該商品の外国権利者と国内商標権利者が同一人であること、あるいは法律的、経済的に同一視できるような関係にあること。
3.当該商品が国内権利者の提供する商品と同等の品質を有していること。
また、替え刃が互換品である場合には以下について留意が必要です。
純正品のブランド名などに商標権が存在する場合には、消費者が替え刃は純正品であると誤認しないよう、互換品のメーカー名を商品に明示する必要があります。登録商標の出所表示機能を阻害する行為は、商標権侵害や不正競争防止法に定められる不正競争行為に該当する可能性があります。
また、互換品が利用する意匠(形状デザイン)に、純正品メーカーの意匠権が及んでいないかについても確認する必要があります。純正品メーカーの意匠権を無断で利用して製造された互換品を輸入販売する行為は、意匠権侵害となる可能性があります。
商品ごとにどのような知的財産権の存在が考えられるのか、並行輸入とは何か、権利の種類ごとにどのような点に留意すればよいのか などについては、ミプロ発行資料「並行輸入を学ぶ 商標権・著作権」、「輸入ビジネスと知的財産権 初心者のための並行輸入を学ぶ」、「輸入ビジネスと知的財産権 初心者のための商標権を学ぶ」をご参照ください。
動物用医療機器に該当するか否かについて、所管の農林水産省 安全局 畜水産安全管理課 薬事監視指導班 Tel:03-3502-8111(内線4531)に確認したところ、ペットの毛を刈るだけの目的の場合、動物用医療機器には該当しないとのことでした。 この場合、輸入・販売時に特別な法規制はありません。
しかし、輸入者の責務として、人間用のバリカンと同様に、輸入者の名称及び連絡先、取扱い上の注意などを表記することが望ましいでしょう。
ただし、バリカンを手術目的で使用する場合や、パッケージにその旨、記載されている場合は、動物用医療機器に該当し、輸入販売に際しては、動物用医療機器製造販売業許可及び動物用医療機器製造業登録、品目毎の承認の取得または製造販売届の提出が必要となります。業許可の申請は、各都道府県の動物薬事主務課に、品目の承認又は届出は、動物医薬品検査所に行います。
詳細は、下記 農林水産省ウェブサイトをご参照ください。ミプロ発行資料「ペット用品の輸入・販売手続き2026」も参考になさってください。
※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。
(更新日:2026年4月27日)