mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入に関するQ&A-雑貨

アメリカから髭剃り・替え刃、動物用バリカン・替え刃を輸入

Q29.
アメリカから○○社製の髭剃りと替え刃、動物用のバリカンと替え刃を輸入しようと考えています。特別な手続きが必要ですか。

○○社製の髭剃り、替え刃の輸入・販売時の規制について

髭剃りが電気式である場合、本体を直接コンセントにつないで使用するものであれば、電気用品安全法の規制を受けます。また、充電式のタイプの場合、充電器が電気用品安全法の規制対象となります。
販売時には、事業の届出、技術基準への適合、PSEマークなど必要事項の表示等が義務づけられています。下記の小口輸入Q&Aに同様の記載がありますので、参考になさってください。ミプロ発行資料「家電製品輸入の手引き」もご参照ください。下記より無料でダウンロードできます。

また、電気髭剃りは、販売時に家庭用品品質表示法に基づく表示が義務づけられています。
詳細は、下記 消費者庁ウェブサイトをご参照ください。

電気式でない髭剃り、替え刃については、輸入販売時に特別な法規制はありません。
ただし、輸入者の責務として、輸入者の名称及び連絡先、取扱い上の注意などを表記することが望ましいでしょう。店頭で販売されている類似品を参考にしてください。

また、○○社製の製品を輸入する際、そのブランドや製品の形状などが日本で知的財産権として登録されている場合、その権利者の許諾する正規ルートとは別のルートよって輸入するかたちは並行輸入となります。
日本では、裁判例等によって示された権利の種類ごとの要件を満たさない輸入は、合法的な並行輸入とは認められていません。

例:商標権にかかる要件

1.適法に商標が付された真正商品であること。
2当該商品の外国権利者と国内商標権利者が同一人であること、あるいは法律的、経済的に同一視できるような関係にあること。
3.当該商品が国内権利者の提供する商品と同等の品質を有していること。

商品ごとにどのような知的財産権の存在が考えられるのか、並行輸入とは何か、権利の種類ごとにどのような点に留意すればよいのか などについては、ミプロ発行資料「並行輸入を学ぶ 商標権・著作権」、「輸入ビジネスと知的財産権 初心者のための並行輸入を学ぶ」、「輸入ビジネスと知的財産権 初心者のための商標権を学ぶ」をご参照ください。

動物用のバリカン、替え刃の輸入販売時の規制について

動物用医療機器に該当するか否かについて、所管の農林水産省 安全局 畜水産安全管理課 薬事監視指導班 Tel:03-3502-8111(内線4531)に確認したところ、ペットの毛を刈るだけの目的の場合、動物用医療機器には該当しないとのことでした。 この場合、輸入・販売時に特別な法規制はありません。
しかし、輸入者の責務として、人間用のバリカンと同様に、輸入者の名称及び連絡先、取扱い上の注意などを表記することが望ましいでしょう。

ただし、バリカンを手術目的で使用する場合や、パッケージにその旨、記載されている場合は、動物用医療機器に該当し、輸入販売に際しては、動物用医療機器製造販売業許可が必要となります。許可の申請は、各都道府県の動物薬事主務課に行います。
詳細は、下記 農林水産省ウェブサイトをご参照ください。ミプロ発行資料「ペット用品の輸入手続きと注意点」も参考になさってください。下記より無料でダウンロード可能です。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

ページの先頭に戻る